瑕疵担保履行法では資力を確保する手段に、供託と保険があります。供託方式には保険方式と比べて次のデメリットがあります。
@ 住宅供給会社が基準日までに倒産すると、直前の基準日以降に引渡された住宅には瑕疵担保責任が保証されない。
A 契約に関する紛争に住宅紛争審査会が利用できない。
不幸にして早くも@の事態が発生してしまいました。
>>>>>穴吹工務店が会社更生法の適用を申請
10月1日以降倒産までに引渡された住宅が相当数あるようですが、基準日までは供託する必要がありませんので、供託による瑕疵担保責任は期待できません。
責任保険会社にとっては中古住宅になりますので、保険への加入・利用もできなくなります。
供託方式を選択した住宅供給会社が倒産するとほぼ100%の確立で瑕疵担保責任不履行となる住宅が発生してしまいます。
そこでプリペイド供託方式です。供託されている金額に応じた上限供給戸数以上の住宅を引渡すことを禁ずる方式です。気がするだけですが、この方式へ改正されるかも知れません。
ついでに、供託方式でも住宅紛争審査会を利用できるようになる気もします。財源を工夫すれば。
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2009年12月05日
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