2010年07月14日

住宅エコポイント即時交換受付はがき

やっと来ました!!「住宅エコポイント即時交換受付はがき
はがきによると、来る8月5日に¥100,000が登録口座へ振り込まれるそうです。

住宅エコポイント 001.jpg


住宅エコポイント事務局では、事務処理が大変込み合っているようです。
      >>>>>住宅エコポイント 6月は42億円分発行 asahi.com 2010年7月9日
 6月は42億5756万8000円分発行した。内訳は新築が27億3270万円分、リフォームが15億2486万8000円分だった。
 これにより、ポイント申請受付を開始した3月8日からの累計発行ポイントは、58億568万7000円分となった。発行ポイントのうち、約49億円分は既に交換済み。35%程度がポイント発行対象工事に併せて追加的に行う工事の費用に、64%程度が商品券やプリペイドカードに使われている。

納品書の作成に手間取ったため、遅れましたが、初めての住宅エコポイント取得なので、感慨深い物があります。
納品書は、住宅エコポイントのために作成することが必要となります。



関連記事:住宅エコポイント申請用の納品書
       住宅エコポイント即時交換の還元方法
       住宅エコポイント・即時交換の申請をしました。



関連情報:
■ 6月の住宅エコポイントは42億、リフォームは窓が大半
ケンプラッツ 2010/07/13

住宅エコポイント6月.JPG


■ (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年7月末時点) 平成22年8月10日 国交省

■ 住宅エコポイント、どう拡充する? ケンプラッツ 2010/08/26

eco-2.jpg
住宅エコポイント開始以降の内窓とリフォーム用ガラスの出荷状況(資料:経済産業省)




■ 住宅エコポイントの実施状況(平成22年8月末時点)

■ 住宅エコポイントが好調、ただしリフォームは前月割れ
住宅エコポイント8月.jpg
ケンプラッツ 2010/09/13

住宅エコポイント制度は、9月10日に閣議決定した政府の経済対策「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」に1年間の延長が盛り込まれた。予算規模は1400億円程度で、申請締め切り日は2011年12月31日となる。



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2010年06月04日

住宅エコポイント申請用の納品書

断熱材メーカーから施主へ断熱材が届くまでには、多くの人が発注し多くの人が納入します。

住宅エコポイントの申請時には、断熱材等の納品書を添付することが求められています。

住宅エコポイント事務局では、

〔ボード系・マット系断熱材の場合〕
工事施工者にボード系・マット系断熱材を納入する卸業者(直前店)は、所定の様式に準じた納品書を作成し、工事施工者に発行します。

とされています。

断熱材メーカー ⇒ 卸業者(各レベル)、配送業者
卸業者(各レベル) ⇒ 施主
等の各種納品書が在り得るでしょうが、卸業者(直前店)から、エコポイント申請書に書かれている工事施工者(元請)への納品書が、所定の様式にて必要となります。

卸業者から下請け工事施工者への生の納品書を提出していましたが、事務局から住宅エコポイント申請用納品書の再提出を求められましたので、その作成を卸業者へ発注しました。

納品書.jpg


指摘を受けるまで、1ヶ月近く掛かってしまいました。




   .jpg   .jpg

   品質証明書        出荷証明書

断熱材メーカーによる上記書類を準備していましたが、何の役にも立ちませんでした。

窓の断熱改修をした場合は、窓、ガラスの性能証明書が必要となります。
※性能証明書は、製品型番、製品番号、大きさ、対象地域区分等が記載されたものに限ります。

住宅エコポイント申請用の納品書フォーマットがある事と、実際の取引で作成された納品書が拒絶された事は、想定外でした。

使った断熱材のメーカーは、「ダウ化工」です。

スタイロホーム.JPG

住宅版エコポイント(エコリフォーム限定)用の納品書作成(ご案内)
が用意されていました。そこには注意事項として、
新月 納品書は住宅版エコポイント制度のエコリフォーム申請に必要な提出書類です。
新月 エコ住宅の新築申請には納品書不要です。
新月 納品書(エコリフォーム申請用)はリフォーム施工業者様へ断熱材を販売した納材業者様が作成・発行いただく書類です。
新月 納品書(エコリフォーム申請用)製造メーカーや流通業者が発行する事は出来ませんのでご注意下さい。

と記載されています。

ご注意下さい。



関連記事:住宅エコポイント・即時交換の申請をしました。
       マンションをリノベーションして住宅エコポイント取得
       マンションのリノベーション(床断熱)



関連情報:納品書(住宅版エコポイント申請用)グラスウール断熱材のパラマウント硝子工業 EXCEL版

■ 住宅エコポイントの発行が4月の5.7倍、予算消化は1.5% ケンプラッツ 2010/06/14

エコポイント5月.jpg

住宅エコポイントは1ポイント1円相当の商品と交換することができる。事業予算は1000億円だ。3月8日の申請受付開始から5月末までの累計発行ポイントは約15億5000万ポイントなので、3カ月弱で1.55%の予算を消化したことになる。

 5月は申請件数も増えているが、発行ポイント数ほどの伸びは示していない。5月の住宅エコポイント申請件数は2万2048件で、4月と比べて約1.3倍だった。


■ 第2回住宅エコポイント流通事業者向け説明会

■ 国交省、住宅エコポイント拡充し来年以降も継続へ
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2010年05月17日

住宅エコポイント即時交換の還元方法

住宅エコポイント即時交換では、ポイント発行対象となるリフォーム工事を行う工事施工者が追加的に実施する工事が対象となります。

追加的に実施する工事の内容は、リフォーム本体工事契約書に含まれている場合と、別の契約にする場合があるでしょうが、それぞれの発注者と請負者は同一でなければなりません。グレードアップ工事の場合は、本体工事契約書に含まれていることが多いでしょう。

即時交換のみをエコポイントの対象とするには、追加工事等の金額は取得するポイント数以上のものを指定する必要があります。残ポイントを商品券等に交換するのは面倒ですから。
金額がぴったりになるものとする必要はなく、常識の範囲であればチェックはされないものと思われます。
即時交換対象工事の竣工写真のみが必要となります。

断熱化工事のみしか行わないリフォーム工事の場合には問題が起こります。
原則即時交換する対象がありませんから。

@ ガラスやサッシを断熱化するリフォーム
A 外壁や床等を断熱化するリフォーム

@のみの場合は、300,000ポイントを超えるガラスやサッシの断熱化工事を即時交換の対象にしても良いかも知れませんが、300,000ポイント以下の場合は、申請者の得にはならないため、認められないものと思われます。

Aのみの場合、基準容積を超える断熱化工事は、即時交換の対象にしても良いのではないでしょうか。

即時交換制度を利用する場合、元請施工会社としては、さまざまな契約方法が考えられます。契約書での記載種別は、大きく次の3種類に分かれると思います。
@ 見積書にてポイント相当金額を差し引いた金額で工事契約する。
A ポイント相当金額を差し引かない金額で工事契約し、工事完了後のポイント申請
  手続き完了後に、ポイント相当金額を差し引いた金額で工事費の請求をする。
B ポイント相当金額を差し引かない金額で工事契約し、ポイント相当金額を振り込み
  受領後に、客先に還元する。

今回は、ポイント受領数値に自信?がありましたので、@の方法で契約しました。
受領書1.JPG
住宅エコポイント・即時交換の申請が受領されると、左の受領証が発行されます。1ヵ月後くらいに事務局より、ポイント発行を証するはがきが届くそうです。

実際に金額が振り込まれるのは、2ヵ月後位になるそうなので、Bの方が良いかもしれません。







関連記事:住宅エコポイント・即時交換の申請をしました。
       省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
       住宅版エコポイント制度:新築は12月8日着工分から
       バリアフリーリフォームによる所得税額の特別控除
       住宅エコポイント即時交換受付はがき



関連情報:
■ 住宅エコポイント申請書記入講習会 国交省

■ 住宅エコポイントの申請が4月に急増 ケンプラッツ 2010/05/17

4月P.JPG


住宅エコポイント4月.JPG
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2010年05月07日

住宅エコポイント・即時交換の申請をしました。

マンションのリフォーム工事が完了したので、住宅エコポイントの申請をしました。
即時交換ですので、申請窓口へ持参しました。

     住宅エコポイント1.JPG   住宅エコポイント0.JPG 

私が行った窓口では、代理申請者(リフォーム施工会社)による申請が初めてとのことでした。
リフォーム施工会社にとっては、作成が困難とのことで、殆ど申請者自身(発注者)が苦労を重ねて申請しているそうです。
申請窓口での一般消費者への作成要領指導は、相当の負担になっているようです。ご苦労様です。
申請窓口では、書類チェックしていただいても無料で受け取っていただけました。

内窓リフォームばかりで、断熱工事による申請は初めてとのことでした。今回は、床断熱工事が対象ですから、全国的に容易には発生しないと思われます。
   >>>>住宅エコポイント、申請の95%がリフォーム ケンプラッツ 2010/04/09
住宅エコポイント4.JPG

       断熱材による申請は、全国でも初めてかもしれません。

ユニットバス.JPG
即時交換の申請を受けるのも初めてとのことで、グレードアップ工事の写真についての意味について、意見交換をしました。
今回は、即時交換対象工事としてユニットバスのグレードアップを選定し、ユニットバスの竣工写真を添付いたしました。
この写真のどこ・何をチェックするのか、受付窓口としてはお困りのようでした。





住宅エコポイント2.JPG

代理申請の場合も申請者本人の確認書類が必要であったことを除いて、提出書類に不備はありませんでした。

100,000ポイントですが、振り込まれる日が楽しみです。
    断熱材:50,000ポイント + バリアフリー:50,000ポイント

エコポイント.JPG

浴室出入り口の幅と共に廊下通路の幅も拡張しましたが、バリアフリーでの住宅エコポイントの上限は、1戸当たり50,000ポイントですから届出を省略しました。

申請書類は、住宅エコポイント事務局のホームページにある申請書作成機能を利用して作成しましたが、このソフトには多くのバグがあります。

振込口座.JPG例えば、ポイント分の金額を振り込んでいただく講座名義人は、下部の注意書きに示してある様には入力できません。
ゆうちょ銀行の講座名義人には正しく入力ができないので、ゆうちょ銀行以外しか利用できません。
その他、残りの利用可能ポイント数の計算方式に間違いがあるようです。

等々、ご注意下さい。手書きの方が無難かもしれません。

なお、金融機関コードの記入またはゆうちょ銀行の記号・番号が必要となります。
特に、金融機関コードは通帳に記入されていませんので、調査する必要があります。

共同住宅で床の断熱をする場合、1階の床しかエコポイントの対象にはなりませんが、そのことについて記入する欄がありませんので、チェックしていただくことはできませんでした。残念です。

天井の断熱の場合も最上階であることの確認があっても良いのではないかと思います。

2階建ての戸建住宅の場合、2階の床に断熱しても、エコポイントの対象となるかもしれません。

受領書1.JPG
申請者受領証を戴きました。
住宅の所有者から依頼を受けた者であれば、誰でも代理申請することが可能です。
今回は、リフォーム施工元請会社が住宅の所有者から依頼を受けて代理申請しましたから、即時交換住宅エコポイントも現金振込みにより受け取ります。
申請者受領証の発行元は住宅エコポイント事務局です。
0570−064−717 ナビダイヤル(有料)
IP電話からは、03−5911−7804





関連記事:マンションをリノベーションして住宅エコポイント取得
       マンションのリノベーション(床断熱)
       マンションのリノベーション(ユニットバス)
       手摺を設置してバリアフリー
       住宅版エコポイント制度:新築は12月8日着工分から
       省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
       バリアフリーのユニットバス
       住宅エコポイント即時交換の還元方法
       住宅エコポイント申請用の納品書
       住宅エコポイント即時交換受付はがき



関連情報:
■ 環境にやさしい住まいづくりを応援します! 住宅エコポイント
政府広報オンライン 平成22年4月掲載

■ 住宅エコポイント3月申請状況/新築163件、リフォーム3527件
                 じゅうたま 2010年4月28日

■ 住宅エコポイントのQ&A/用語集
住宅エコポイント事務局
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2010年03月24日

マンションをリノベーションして住宅エコポイント取得

今回マンション1階専有部をリノベーションします。各部段差を解消して、バリアフリーとしますので、ついでに住宅版エコポイントを取得します。

床段差1.JPG


既存の和室と洋室は間仕切りと垂れ壁を撤去して大きな1室とします。全面を同レベルのフローリングで統一するので、この間にある段差は解消されます。


床段差3.JPG



ユニットバス出入り口は現状開き戸で跨ぎ段差とレベル差がありますが、入れ替えるユニットバスは引き戸としてレベル差はなくなります。出入り口巾が拡幅されますので、通路等の幅を拡張する工事(ポイント対象)に該当します。


床段差4.JPG  床段差2.JPG

バルコニーへの出入り口掃き出し窓にある段差も、改修後の仕上げフローリングレベルを少しだけ上げる事で解消します。
こうすることで、フローリング下地のパーティクルボードとコンクリート床の間に、断熱材2.5m3を敷き詰めることが出来ます。
共同住宅の1階に限っては、断熱材2.5m3断熱材を床に敷設すると住宅版エコポイントを取得することができ、同時に施工するバリアフリー工事によりポイント加算することができます。
各所に手摺を設置していますので、相当のポイントを戴けます。

住宅エコポイント事務局が作成している住宅エコポイント申請書作成機能を利用して、申請書・即時交換申請書即時交換申請書(振込口座登録用)を既に作成しています。
・・・・・後は工事が終わるのみです。


イメージのみの表示ですが、
   リノベーションBefore.JPG    リノベーションAfter.JPG
  Before                         After 北側居室は今回触りません。

着色部分約45uに50mm(一部100mm)厚で断熱材を敷くと2.5m3となります。
D区分断熱材1.5m3とする方が良いかも知れませんが、掛かるコストにほとんど差がありません。

断熱材の敷き込みに掛かるコストの大部分は工賃で、材工合わせてエコポイント分で納まります

分譲マンションの場合窓は共用部ですので、ペアガラスへの交換はできません。クレセントがレバー式の場合内窓は設置しづらいものがあります。もちろん窓そのものの交換はできません。
外壁の断熱は、6m3(又は4m3)を張り込むのは容易ではありません。角部屋でもない限り、それ程の外壁面積はありません。

先日外壁へ断熱材を組み込みましたが、窓廻りの処理に工夫が必要となります。また、外壁へ大量に断熱材を組み込むと床面積が大幅に縮小となりますので、お薦めできません。

分譲マンションの場合、住宅エコポイントを取得しようとすれば、1階で床断熱を付加するか、最上階で天井断熱する他は無いと思われます。
もちろん段差解消等のバリアフリー化するだけでは、エコポイントの対象となりません。
修繕積立金による大規模修繕工事の一環として窓の断熱化工事をする場合は、管理組合がエコポイント制度を利用することが考えられます。

バリアフリー改修工事に対する所得税減税制度は、エコポイント制度と異なり断熱化工事を必須条件としていませんので、増改築等工事証明書を発行し、利用されるようお客様へお勧めします。

省エネ改修工事に対する所得税減税制度は住宅全ての窓の断熱化工事を必須条件としていますので、分譲マンションはほぼ対象外となります(大規模修繕工事を除いて)。

次回以降工事途中を載せます。・・・・お楽しみに。



関連記事:マンションのリノベーション(ユニットバス)
       リノベーションの前にただいま解体作業中
       スケルトンリフォームのスケルトン
       住宅版エコポイント制度:新築は12月8日着工分から
       マンションのリノベーション(間仕切り) 
       マンションのリノベーション(床断熱) 
       壁面収納とした下足入れ
       マンションのリノベーション(電気設備)
       住宅エコポイントの申請をしました。
       住宅エコポイント申請用の納品書



関連情報:
■ 太陽光発電マンション(1)福岡県で続々誕生 ケンプラッツ 2010/03/29

マンション太陽光発電4.jpg


   マンション発電量3.jpg   マンション発電量2.jpg

マンション発電量4.jpg

マンション発電量.jpg


■ 平成22年度の住宅用太陽光発電向け補助金について
  条件としてシステム価格が65万円/kW以下(税抜)に減額されています。
  予算規模 : 401.5億円 (15万戸程度の補助を想定)
  4月中下旬から募集を開始するそうです。

■ 太陽の向きに合わせてパネルが動く 新型太陽光発電設備の稼働

葛西水再生センター.jpg

東京都


■ 平成22年度 住宅用太陽光発電補助制度 チラシ(PDFファイル)
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2010年01月16日

増築にも住宅版エコポイント支給

各地で住宅版エコポイント講習会が開催されていますが、増築工事にも住宅版エコポイントが支給されるようです。

増築の場合、どれだけ断熱性能を高めても一次消費エネルギーは増加してしまいますが、経済効果を狙っての事と思います。
例えば窓の改修については、以下のようなやりとりがあった(回答は行政官)。
Q:大きさは関係ないのか。
A:あまりに小さい窓はどうするか検討中で、大きさによってポイントに差をつけることも視野に入れている。
Q:窓はLow-E(低放射)にする必要があるか。
A:日射の遮蔽ではなく、断熱が目的なので通常の複層ガラスでよい。
Q:増築も対象になるのか。
A:趣旨には反するが対象にする

講習会での質疑回答より

>>>>>各地で住宅版エコポイント講習会、即時交換」にも言及 ケンプラッツ 2010/01/13

また取得したエコポイントの交換対象として、一体的に実施する他の工事にポイントを充当する事も可能となるようです。これも経済効果を狙っています。

住宅エコポイント2.jpg

ポイントの「即時交換」のイメージ(検討案)(資料:国土交通省)

工事施工者へポイント相当の代金を支払う事務局は現在公募中だそうです。

一体的という意味は、よく考える必要がありそうです。一つの契約の中でという解釈でしょうか。

サッシ交換工事と、家電エコポイント付で自分が購入したエアコンを支給しての設置工事を同一リフォーム工事業者へ発注する場合等では、一体的な追加工事として住宅エコポイントの交換対象となるような気がします。
別工事業者へ分離発注するとだめでしょう。工事時期をずらせば、累計30万P/戸まで分割発注できそうです。

バリアフリー工事や、エアコン設置工事も一体的同時にできるサッシ工事屋(または断熱工事屋)さんは稼ぎ時となりそうです。居ればの話ですが。

窓のエコリフォームに対する発行エコポイント数も発表されています。

窓のエコポイント.JPG

>>>住宅版エコポイント制度の概要について 1月15日更新版 国交省より


>>>>エコリフォームの対象となる窓の仕様例
6つの地域区分ごとに仕様が異なります。


断熱材の1戸あたりの最低使用量も定められました。例えば、「高性能グラスウール断熱材 24K 相当」を使用する場合は、一戸建ての住宅の屋根で6m3(容積)です。
省エネ判断基準にあるような5地域区分による差異はありません。
120uの屋根であれば、50mmの厚さがあれば良い事になります。
発行ポイント数は30,000ポイントです。



小規模な住宅や3階建て住宅の場合は、屋根リフォームによるポイント獲得は無理と考えられます。

バリアフリーリフォームの中に段差解消工事の項目が含まれています。
どの程度の数値が段差解消工事と言えるかどうかを研究する必要がありそうです。段差0はあり得ませんから。


関連記事:マンションをリノベーションして住宅エコポイント取得
       住宅版エコポイント制度:新築は12月8日着工分から
       省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
       住宅版エコポイント制度での高効率給湯器
       住宅エコポイントの申請をしました。



関連情報:
■ 家電量販店で窓を販売、エコポイント争奪戦が始まる ケンプラッツ 2010/01/20

ビックカメラ.jpg


■ 住宅版エコポイント、リフォームは上限30万円相当 ケンプラッツ 2010/01/18

■ 全マンションを住宅版エコポイント対象の仕様に、大京

■ 住宅版エコポイント制度の実施について(発行エコポイント数等) 経済産業省

■ 住宅版エコポイント制度の概要について 国交省
最終更新日:平成22年1月22日

住宅エコポイント3.JPG



■ サッシメーカー各社のエコポイント対象予定製品
   YKK AP  TOSTEM  三協立山アルミ  新日軽

■ 断熱材メーカーによる「住宅版エコポイント対応」に関する講習会
   旭ファイバーグラス

■ 住宅版エコポイントの交換商品を公募、国土交通省 ケンプラッツ 2010/01/29

ecopo0129.jpg


■ 住宅版エコポイント「内窓はお得」は本当か? ケンプラッツ 2010/02/10

■ 住宅版エコポイント 関連記事 ケンプラッツ

■ プロが教える 住宅版エコポイント 丸わかりガイド

■ 住まいづくりに追い風が吹いています。
Presented by パナソニック電工


■ 住宅版エコポイント、3月8日から申請受け付け ケンプラッツ 2010/02/23
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2010年01月01日

住宅版エコポイント制度での高効率給湯器

住宅版エコポイント制度では、エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)の中で、高効率給湯器とは以下のどれかに該当するものとされています。
   ・ガス瞬間式(潜熱回収型)給湯器
   ・石油瞬間式(潜熱回収型)給湯器
   ・電気温水器(ヒートポンプ式)で年間給湯効率(APF)3.0以上を満たすもの。

一般的にエコキュートの年間給湯効率(APF)は3.0〜3.5です。
年間給湯効率(APF:Annual Performance Factor of hot water supply)とはJRA4050:2007Rに基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通してある一定条件のもとに、ヒートポンプ給湯機を運転したときの単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。

年間給等効率.gif


エコウィル(ガスコージェネレーション)やエネファーム(家庭用燃料電池)についても、高効率給湯器とは呼ばれていませんがエコポイント対象住宅基準(共同住宅等)の中で対象となることが記載されています。
この表には戸建住宅で採用される可能性が高い設備機器が列挙されていますが、共同住宅は気になる表現です。今の所意味不明です。
また、この表には太陽光発電が含まれていませんが、
a) 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
の中では、(3)に例として挙げられています。(?)
住宅事業建築主の判断の基準の中では、Es:「エネルギー利用効率化設備」として組み込まれています。
今後は共同住宅でも太陽光発電を採用することが一般的になるはずですが・・・。
  

住宅事業建築主の判断の基準・・・性能規準であることに対し、
エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)・・・全体としては、仕様規準ですが一部性能規準を付加している様です。

高効率給湯器.JPG

1台当たりの国庫補助金  4万2000円 | 2万3000円 | 13万8000円


家庭用燃料電池国庫補助金は「従来型給湯器」の購入費との差額の1/2+設置工事費の1/2で、上限額は140万円。>>>判り難い・・・。

一般的にガスコージェネレーションシステムとは、ガスを使って電気と熱を取りだし、利用するシステムのことです。ガスで発電すると同時に、排熱を給湯や空調、蒸気などの形で有効に活用するのでムダがありません。一次エネルギーをエネルギー消費地で利用するので省エネ性にも優れています。

ガスエンジン方式、ガスタービン方式、燃料電池方式の3つの方式があります。


家庭用燃料電池については、車用も含めてあまり普及する勢いがあるとは思えないため、事業仕分け対象となる日までの時限的補助金のような気がします。

■ どちらがお得? エコキュート vs エネファーム 日経トレンディネット 2010/1/6

創エネ住宅.jpg

試算条件は、建築環境・省エネルギー機構「住宅事業建築主基準の判断の基準ガイドブック」などを参考に本誌が作成。電気料金、ガス料金のシミュレーションは、東京電力と東京ガスのウェブサイトを利用。太陽光発電システムの年間発電予測量のシミュレーションは、京セラのウェブサイトを利用した。各種データは2009年6月時点(資料:日経ホームビルダー)



エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)の中では、節湯(せつゆ)器具とは何かについても述べられています。
節湯器具を採用とは以下の条件をすべて満たす場合である。
・台所において「節湯A(手元止水機能)」「節湯B(小流量吐水)」「節湯AB(手元止水機能+小流量吐水)」のいずれかを採用する。
・シャワーにおいて「節湯AB(手元止水機能+小流量吐水)」を採用する。

■ 節湯Bの
  台所用水栓KVK(ケーブイケー)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓KM708G


水受けトレーをお忘れなく

■ 節湯型機器の定義 INAXより

節湯器具.JPG





関連記事:住宅エコポイントの申請をしました。
       マンションをリノベーションして住宅エコポイント取得
       省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
       住宅版エコポイント制度:新築は12月8日着工分から
       増築にも住宅版エコポイント支給



関連情報:地球温暖化・エネルギー関係での経済産業省と国土交通省の連携強化に向けた中間とりまとめについて(経済産業省:12月25日)
<連携項目> ○住宅
【短期的取組】
・住宅版エコポイントの活用による省エネ化の推進
→「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日)に盛り込み
→エコ住宅の建設、エコ住宅へのリフォームに対して住宅版エコポイントを発行する制度を創設
・その他、下記の規制強化とパッケージとした、予算上の支援、税制上のインセンティブなどの強化
・省エネ法の執行強化
→新築住宅における平成11年基準の達成率の向上
【中長期的取組】
・断熱のみならず、設備(高効率給湯器、照明、太陽光発電等)も含めた住戸全体のエネルギー消費の基準の検討
・住宅のネット・ゼロ・エネルギー化に向けたビジョンの打ち出し

■ 新評価基準APFとは…通年エネルギー消費効率(Anual Performance Factor) JRAIA(社団法人日本冷凍空調工業会)

■ トップランナー基準とは (財)省エネルギーセンター

トップランナー方式.JPG


■ 住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算法の解説  IBEC

■ 住宅版エコポイント、リフォームは部位別に加算 ケンプラッツ 2009/12/25
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2009年12月30日

省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅

住宅版エコポイント制度では、エコ住宅の新築において,
「b) 省エネ基準を満たす木造住宅 」と共に
a) 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
をポイントの発行の対象としています。

省エネ法のトップランナー基準(省エネ+α(高効率給湯器等))相当の住宅
という住宅の具体像が次第に明らかになりつつあります。この1行を理解するには、
      ■ 省エネ法
      ■ トップランナー基準
      ■ 高効率給湯器
      ■ 相当 とは
という語彙の持つ意味を解明せねばなりません。

1979年制定の省エネ法は1998年京都議定書の議論を背景に、大幅な改正がなされました。
特に民生・運輸部門のエネルギー消費の増加を抑えるため、エネルギーを多く使用する機器ごとに省エネルギー性能の向上を促すための目標基準(「トップランナー基準」)が設けられました。
トップランナー基準は、「エネルギー多消費機器(自動車、電気機器、ガス・石油機器等)のうち省エネ法で指定するもの(「特定機器」と言います)の省エネルギー基準を、各々の機器において、基準設定時に商品化されている製品のうち最も省エネ性能が優れている機器の性能以上に設定する」というものです。省エネ法の特定機器に指定される要件は次の3点となっています。

1.我が国において大量に使用される機械器具であること。
2.その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であること。
3.その機械器具に係わるエネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なものであること
(例えば、エネルギー消費効率の改善余地、社会的要請等があること)。

2006年4月には、3.5トン超の重量自動車(バス・トラック)、液晶・プラズマテレビ、ジャー炊飯器、電子レンジ及びDVDレコーダーが新たに特定機器として追加されました。また、2006年9月には、家庭用エアコンディショナー、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫のトップランナー基準の改定が行われました。特定機器は、2006年9月現在、21品目が対象とされており、今後さらに対象機器の拡大や各機器のトップランナー基準の見直しが検討されています。

改訂2006年9月版 トップランナー基準早わかりより


ここで言われているトップランナー基準の対象は機器でしたが、住宅版エコポイント制度ではこれを様々な建材や設備機器の集合体である住宅にまで対象を広げようとする定義・考え方のようです。

国土交通省と経済産業省のコラボレーションが期待されます。

エコキュートや太陽光発電設備は、今の所特定機器とはされていませんが、

(1) 省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
(3) 省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備

を備えた住宅が、トップランナー基準相当の住宅の一例として挙げられています。節湯(せつゆ)器具と言うものがあったんですね?(初耳)


平成20年時点での一般的な設備を備えた場合のエネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減が条件とされていますが、太陽光発電設備を備えていない住宅と比較すると10%のエネルギー消費量削減は容易と考えられますので、太陽光発電設備は、国や地方行政庁による100万円程度の設置補助金に加えて、住宅版エコポイント制度の30万円(予想)が期待できそうです。(重複取得についてあまり明確には記載されてはいない様な気もする)
事業仕分けで太陽光発電補助金にメスを入れた民主党RE?女史の目に留まるまでの時限的ポイントになる可能性を感じます。

新築住宅のトップランナー基準とは、『住宅事業建築主規準』(IBEC)を指すようです。
住宅事業建築主規準は建売住宅向けの省エネに関する新基準で、Web上で一次エネルギー消費量の基準達成率が算定出来ます

規準相当については、どこが10%程度の一次エネルギー消費量削減量を公平・理論的に判定できるのかについての不安が残ります。
住宅事業建築主の判断の基準」では、住宅事業建築主に対して全国平均で規準の「基準一次エネルギー消費量(単位 1年につきギガジュール)」を満足することが求められています。エコポイント対象住宅は1件ごとに満足する必要がありますから、ここのところが「相当」の意味を指しているのかも知れません。

■ 国交省 住宅版エコポイント制度の概要について  最終更新日:平成21年12月24日
(2) エコ住宅の新築

次のa)又はb)に該当する新築住宅をポイントの発行の対象とします。

a)  省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅

 外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られるエネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準」という。)相当(※2)に適合する新築住宅を対象とします。

ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。

(参考)トップランナー基準
トップランナー基準で求める水準は、省エネ判断基準を満たす(※1)外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合のエネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当し、例えば、

(1) 省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
(2) 省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
(3) 省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
(4) 省エネ判断基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等

を備えた住宅などが、考えられます。

b)  省エネ基準を満たす木造住宅

省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。
木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建築工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。

ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。

※1 省エネ判断基準を満たすとは以下の基準のいずれかに適合することです。
  ・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物
の所有者の判断の基準

  ・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針

※2 トップランナー基準相当とは以下のいずれかに適合することです。

  (一戸建ての住宅の場合)
  ・住宅事業建築主の判断の基準
  (共同住宅等の場合)
  ・エコポイント対象住宅基準(共同住宅等) 

高効率給湯設備・節湯器具・高効率空気調和設備等 については、

エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)における等とは、長屋、重ね建て住宅、連続建て、店舗付住宅を含むという意味のようです。
「品確法」という世界で、一定の意味を持つ用語で、一般の消費者には判り難い表現です。法律とはそういうものですが。
トップランナー基準の主旨(関連情報参照)からすれば、シンプルに年間一次消費エネルギーがある値以下(地区毎)となる住宅を対象とする事も考えられるのではないでしょうか。
           ・・・簡易計算ソフトが必要となりますが。
一次エネルギー消費量の基準達成率で判定する事とすれば、トップランナー基準相当の判断基準を作成する必要は無かったでしょうが、共同住宅用の住宅事業建築主の基準は未だ無いようです。これがあればもっとすっきりした制度設計にすることが出来たのではないでしょうか。

売電を加味すれば、太陽光発電により年間一次消費エネルギーをとする住宅もあり得ます。

残る課題は、慎重で公正な判定と検査になると考えられます。

戸建住宅に対する基準を整理すると
■ 木造住宅
    省エネ基準(平成11年基準)  又は、
    住宅事業建築主の基準
■ 木造住宅以外
    住宅事業建築主の基準

共同住宅等に対する基準を整理すると
■ 木造住宅
    省エネ基準(平成11年基準)  又は、
    エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)
■ 木造住宅以外
    エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)
となります。(リンク部分がトップランナー基準相当)


関連記事:住宅エコポイントの申請をしました。
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関連情報
■ トップランナー基準の特徴  ECCJより

トップランナー規準.gif



機器のエネルギー消費効率の基準の決め方として大きく3つの方法がある。即ち、対象とする機器の全ての製品が基準値をクリアすることを目標とする最低基準値方式、対象となる機器の全てが平均値としてクリアすることを目標とした平均基準値方式、それと基準値策定時点で最も高い効率の機器の値を超えることを目標とした最高基準値方式(トップランナー基準)である。
最低基準値方式として、現在世界で最も広く取り入れられている方式は最低エネルギー消費効率基準(MEPS: Minimum Energy Performance Standard)である。この最低エネルギー消費効率基準では、対象となる機器の全ての製品が超えなければならない最低の値を定め、超えられない場合はその製品の出荷を差し止める等の措置が取られる。この方法は一見極めて分かり易いが、全ての製品が超えるべき値を設定するには経済的妥当性について評価が十分なされる必要がある。最低基準値方式を採用している米国においては、基準値策定までの間LCA評価を始めとして経済的妥当性に関する評価が様々な角度から検討されている。また、最終的には製造事業者側の意向が反映される等全てが論理的判断による訳にはいかず、基準値の決定に調整を要し策定までに長期間を要する。
2番目の平均基準値方式は、我が国の省エネ法成立時に機器のエネルギー消費効率として取り入れた方式である。目標値は、製造事業者等からの情報(ヒヤリング、関連資料の提出等)に基づき、技術的改善の可能性、区分ごとの改善が全体の改善に及ぼす寄与度などの要因を考慮して任意に決められる。この方式では、目標年度に対象とする機器が、製造事業者毎、区分毎に出荷台数の加重平均で目標値を達成すれば良いこととされる。従って、この方式に依れば、エネルギー消費効率より他の性能に重きを置いた機器に需要がある場合は、その機器のエネルギー消費効率が基準値より劣っていた場合でも、市場に出荷することができることとなる。即ち、その機器の同一区分の製品で基準値より高効率な機器を出荷することにより、平均値として基準値を達成すれば良いわけである。この方式は、製造事業者等の自主的活動を促すための目標基準値としては充分機能するものであるが、基準値設定が任意的であるため、その基準により省エネルギー効果は大きく左右される。
地球環境問題の高まりにより、省エネルギーへの期待と役割が大きくなり、エネルギー消費機器のエネルギー消費効率を可能な限り高めることが要請されるようになった。この様な背景から生まれたのがトップランナー基準である。これは、基準値策定時点において市場に存在する最もエネルギー効率が優れた製品の値をベースとして、今後想定される技術進歩の度合を効率改善分として加えて基準値とする方式である。当然の事として目標基準値としては極めて高いものとなるが、達成の評価方法としては平均基準値方式と同じく出荷台数による加重平均として基準値を超えれば良いものとなっている。加重平均値を用いることの意味合いは平均基準値方式と同じであり、製造事業者等がよりエネルギー消費効率の優れた機器を開発するインセンティブに繋がるとの意図がある。何よりもこの方式に依れば、設定する目標基準値が明確であるので、基準値策定のための検討がスムーズにでき、検討開始から基準値設定までに要する期間が短くて済むことである。一方で、機器の製造事業者等に対しては、技術的、経済的に相当の負荷を掛けることになるので、基準値達成の可能性等についての事前のネゴシエイションを業界内で充分取ることと、基準値を達成した商品の販売促進策を取ること等が重要となる。
■ 「新築住宅」に関する「エコポイント対象住宅証明書」発行業務のご案内  日本ERI

■ 省エネルギー性に関する基準(省エネルギー対策等級4)の概要
住宅金融支援機構 フラット35Sより
posted by アテンポ at 09:12| Comment(1) | TrackBack(0) | 住宅エコポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年12月22日

住宅版エコポイント制度:新築は12月8日着工分から

住宅版エコポイント制度の概要が決まったようです。
                                      >>>>>国交省

住宅エコポイント.JPG

国交省HPより


対象となる新築住宅の着工時期は当初2010年1月1日着工分からと予定されていましたが、遡って、前倒しで12月8日着工分からと発表されています。但し2009年度2次補正予算成立後に工事が完了し、引き渡された物件が対象となります。

リフォームでのポイント付与は、当初の予定通り来年1月1日以降に着工したものが対象となる様です。

政府が打ち出した追加経済対策(1000億円)の目玉で、温室効果ガス削減と景気対策を兼ねた“一石二鳥”を狙う政策。

2 エコポイント発行の対象

  (1)エコリフォーム(a又はbに該当するもの)
a)窓の断熱改修(内窓にサッシをつけて二重サッシにする、窓ガラスを複層ガラスに取り替えるなど)
b)外壁、天井又は床の断熱材の施工
※ a又はbに併せて、バリアフリーリフォームを行う場合は、ポイントを加算することとします。

  (2)エコ住宅の新築(a又はbに該当するもの)
a)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
b)省エネ基準(平成11年基準(省エネルギー対策等級4))を満たす木造住宅


エコポイントの交換の対象商品として、家電エコポイントと同様に、商品券、プリペイドカード、省エネ等に優れた商品などが対象となる予定ですが、発行されるポイント数も大きくなることから、交換対象を多様化する方向で検討されるそうです。

エコ住宅を新築してエコポイントを申請するためには、その住宅がエコポイント発行の対象であることを証明する以下の書類が必要になります。

<木造住宅の場合>  以下のいずれかの書類

  a)住宅性能表示制度(省エネルギー対策等級4)の設計住宅性能評価書
  b)長期優良住宅の認定通知書又は適合証
  c)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
  d)フラット35S(省エネルギー性)の適合証明書

<木造住宅以外の場合>  以下のいずれかの書類

  a)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
  b)フラット35S(20年金利引き下げタイプ 省エネルギー性)の適合証明書

■1. 長期優良住宅普及促進事業の補助金交付を受ける場合は、住宅版エコポイント制度は利用できないそうです。

■2. 登録住宅性能評価機関において、上記の書類以外でエコポイントの発行対象となることを証明する書類を発行する業務を行うことを予定しているそうです。

■3. 賃貸を含む共同住宅も省エネ基準等の要件を満たせば対象となります。

■4. ポイント加算されるバリアフリー改修は、手すりの設置、屋内の段差解消、通路または出入り口の幅の拡張の3項目いずれかおみが対象となります。

■5. (2)エコ住宅の新築のa)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 
      については、耳慣れない言葉なので意味がよく判りません。
住宅省エネラベルにも関連があるようです。    >>>>>登録建築物調査機関
エコキュートや太陽光発電機器は、トップランナー対象機器にはなっていませんので、国庫補助の重複を避ける事を含めて、詳細については今後の課題となる事でしょう。

■6. 評価書、適合証、適合証明書等の審査と共に、現場検査をどの機関が責任を持つかが重要なことで、注目すべきです。違反に対する罰則はあるのでしょうか。

省エネ性マーク.png

省エネ性マーク(100%以上達成は緑色、100%未満は橙色)


   国際エネルギースターロゴ.gif     統一省エネラベル.jpg
   国際エネルギースターロゴ     統一省エネラベル


ポイントは貯蓄しても意味がありません。消費してこそ経済対策となります。
12月8日は、同制度を閣議決定した日。エコをキーワードに個人消費の拡大を図るとともに、住宅メーカーをはじめ住宅関連業界を活性化させることを狙っていますが、狙い通りとなるでしょうか。
新築で30万P程度がイメージされているようですが、詳細は未定につき後日・・・・。

リフォーム詐欺のネタに使われないことを祈ります。



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posted by アテンポ at 08:52| Comment(0) | TrackBack(2) | 住宅エコポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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