施工会社の売主に対する瑕疵担保責任期間が10年間ですので、もし10か月の販売営業期間があるとすると、売主の買主に対する瑕疵担保責任期間は、9年2か月になってしまいます。
売主も弁護士会のADR住宅紛争審査会が利用できるのかについては、多くの方から説明を求められました。

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