2016年11月11日

不動産会社本社にて住宅品確法を中心に講義

マンション売主の不動産会社本社にて住宅品確法を中心に講義しています。今、買主からの雨漏り等のクレーム処理に施工会社だけに行かせると、お互いに契約関係が無いことで、トラブルを助長してしまうことや、買主が売主にと同様に売主も施工会社に対して、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入に対して、10年間の瑕疵担保責任を問えることを説明しています。
 施工会社の売主に対する瑕疵担保責任期間が10年間ですので、もし10か月の販売営業期間があるとすると、売主の買主に対する瑕疵担保責任期間は、9年2か月になってしまいます。
売主も弁護士会のADR住宅紛争審査会が利用できるのかについては、多くの方から説明を求められました。

相鉄.jpg
ラベル:住宅品確法
posted by アテンポ at 07:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 建築評論家気取り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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