2015年05月03日

長計作成ガイドラインを基にした2回目の見直し完成

国土交通省長計作成ガイドライン(平成20年6月)を基に、その標準書式を使って2回目の見直しが完成しました。相当に高度で専門的な作業となります。

このマンションでは、平置きと機械式駐車場を撤去して、昨年2014年12月に自走式立体駐車場新設工事が竣工しました。この状況を踏まえ、前回2009年12月当職作成の長期修繕計画を基に、これまでの修繕履歴および決算実績や第20期予算案等を基にして、今後30年の長期修繕計画を更新作成してご提案・提出しています。

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2009年10月02日のマンション標準管理委託契約書の改定により、長期修繕計画の策定は、業務内容の独立性が高いとして、管理委託契約とは別契約を原則としています。マンション管理士がこの業務を行わない場合、長期間に亘り長期修繕計画を見直さない管理組合が増加しているかもしれません。
なお作成費用は、1棟あたり 30万円 + 2,000円 *(X戸−60戸) としています。 
  60戸まで一律:30万円   160戸:50万円   260戸: 70万円       
となります。
最近は顧問をしているマンションのみを、作成対象にさせていただいております。

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マンション管理適正化指針 二の5 長期修繕計画関連
(5)長期修繕計画の策定及び見直し等
 マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持、向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行うことが重要である。
 特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくことが必要である。
 長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。
 長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を明確に定め、それらを区分所有者等に十分周知させることが必要である。
 管理組合は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ適時閲覧できるように配慮することが望ましい。
 なお、建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、建替えについても視野に入れて検討することが望ましい。建替えの検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進めることが必要である。
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関連記事:長期修繕計画の説明(2009/09/27)
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ラベル:長期修繕計画
posted by アテンポ at 09:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 長期修繕計画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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