2013年09月05日

竜巻被害の請求先

昨日9月4日も栃木県に竜巻注意報が発令されました。12:55「あまちゃん」の時。昨日は屋根を飛ばされた住宅がたくさんありましたが、どこかに責任を問い、改修費用を請求できるでしょうか。
自然災害という不可抗力が原因の場合、残念ながらどこにも責任を問えない事がほとんどです。(火災保険契約書等を確認しておいて下さい。)但し、廻りに被害が無いのに我が家の屋根だけが飛んだような場合は、施工不良の責任を施工会社や売主に問える可能性はあるでしょう。
我が家の屋根の瓦が飛んで近隣の人に怪我をさせても、賠償責任は無いと考えられています。
自然災害でも毎年来る程度の台風による被害は、不可抗力による免責はされない場合があるので注意が必要です
ラベル:竜巻被害
posted by アテンポ at 06:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 建築に安全・安心を! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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