第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
第一条の二 法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
「又は」のところで、わざと分かりにくくしていますが、1500万円を超える建築一式工事であっても、150uを超えなければ、建設業法上の許可業者である必要はありません。
今の工事単価からすれば、1500万円は4000万円くらいの法律にするか、150uを50uにする方が妥当かもしれませんね。
500万円以下のリフォーム工事は、建設業法上の許可は不要です。
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