2012年03月31日

点検不能な受水槽の撤去

これまで数多くの受水槽を撤去してきました。

受水槽撤去.JPG2005年での実績写真:東京都狛江市

今回のご依頼は、これまでで最も撤去したくなる物件です。
受水槽には6面点検が求められます。(建築基準法施工令第129条の2の2に規定され、昭和50年建設省告示第1597号(改正 昭和57年建設省告示第1674号)に規定されています。)
底部/周壁に60cm・上部100cm保全スペース が必要となります。



受水槽.JPG





















ところが、いろいろな事情があるのでしょうが上写真の受水槽にはこの保全スペースがありません。いかにも撤去されることを待っている受水槽と言えるのではないでしょうか。

早速撤去手続き・見積に着手します。



関連記事:増圧ポンプへの切り替えによる受水槽解体
       特例直圧給水方式とは
ラベル:受水槽
この記事へのコメント
うちのマンションは35戸の小規模マンションです。2000年竣工以来、1度も排水管洗浄をしていません。先日の総会で、予算通過させたので、さっそく取り掛かることになっていますが、12年分の汚れがどうなっているのか、これを洗浄するときは、どのようになっているか、怖いです。
管理会社はダメ会社、日本ハウズイングです。
理事会は変更を検討しています。
修繕計画は一切なく、これから計画していきますが、気が遠くなります。
Posted by イチカワヒロコ at 2012年06月08日 00:05
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