2012年03月22日

浦安住民が液状化でM不動産を提訴

千葉県浦安市で、東日本大震災によって液状化被害を受けた住民が不動産会社などを訴える動きが相次いでいます。
  訴訟ドミノ、液状化で浦安住民が三井不動産を提訴 ケンプラッツ 2012/03/19

構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分に対して、10年間の瑕疵担保責任を住宅供給者側に求めている品確法では、地盤はその瑕疵担保責任の対象ではありませんが、訴状では「軟弱であるにもかかわらず、地盤状況を考慮しない基礎を設計したために不同沈下が生じた場合には、土地の瑕疵であるとともに基礎の瑕疵である」と主張してます。

自然条件・設計与条件である「土地の瑕疵であるとともに」の部分は異論の有る方もあるでしょうが、「地盤改良費は土地売主負担とするのが原則」と言う判例も有ります。

FL法.jpg
今日、震度により液状化の可能性がある地域は、明らかになりつつある時代ですから、「地盤状況を考慮しない基礎を設計したために不同沈下が生じた場合には、基礎の瑕疵である」とする所は、異論が無いのではないでしょうか。

見方を変えると、埋立造成地は何年目までが人工物で、何年目以降が自然物なのかと言う事かも知れません。
自然に対して瑕疵担保責任は問えませんから。売買契約は2004〜05年。

設計時に設計者が対液状化に関する性能・情報を知り得たかどうかが争点になると思われます。

司法の判断が待たれます。



関連記事:地震による液状化対策案
       地盤改良費は土地売主負担とするのが原則
       地震の強さと瑕疵担保責任
       地震による住宅被害に対する瑕疵担保責任

関連情報:住宅地盤の液状化対策、評価制度導入先送り 国交省 2012年10月5日 朝日 
      千葉県浦安市の地価動向。埋め立て地でない元町地区は下落率が小さい
                         (資料:国土交通省)
       国土交通省告示第1113号2項
       平成13 年国土交通省告示第1347 号
       木造住宅が液状化で傾いたら建基法違反か? ケンプラッツ 2011/05/31
ラベル:液状化
posted by アテンポ at 07:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 建築評論家気取り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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