そこで、5階の住人が保険会社に対して保険金を支払うよう提訴した。東京地裁は、地震が原因の免責は、「大規模な損害が一度に生じる巨大地震を想定したもの」として、「震度5強程度の揺れは、社会的に通常想定されており、免責は認められない」と、保険会社に対して6階の住民に保険金を支払うよう判決しました。
判決はまた、配管はもともと劣化しており、耐震性が足りなかったものとも指摘している。 この事は、経年劣化との関連性にも触れており、論点が広げさせているが、いずれにしても、保険会社としては、このままにはしておけないと思われます。
以前のブログ記事「地震の強さと瑕疵担保責任」で提唱している考え方に近いものですが、大胆な判決と思われます。建築基準法や品確法に比べて、判り良さにおいては東京地裁の方に軍配が上がるように思います。判例では、震度6以上は、免責とされるようです。
品確法では、稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施工令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度を耐震等級(構造躯体の損傷防止)1と定義している。
・・・きわめて判りにくい。
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