神奈川県相模原市 2006年9月5日 記録: (有)A tempo
「特定設備建築士」という新しい資格が誕生しそうです。
欠陥補償の資力確保を義務づけ 耐震偽装防止へ報告案 アサヒコム
私は、一級建築士事務所の管理建築士でありながら、得意な仕事は建築設備士(空調設備で受験・合格)としての設備設計・工事管理ですので、「特定設備建築士」を取得するのに問題は無さそうです。
・・・・・が、
「一定規模以上の建物を建てる際は、両特定建築士が作製した設計図、または適法に作製された設計図であることを証明する書類の提出を義務づけることも提言した。」の中に問題が潜んでいます。
衛生・空調設備の設計・施工管理に自信があるものの、電気設備については、リフォーム工事の企画・施工実績が多数ありますが(本ブログ参照)、設計はできません。電気工事業者の力を借りなくてはなりません。
「適法に作製された設計図であることを証明する書類の提出」もできませんので、「特定設備建築士」はあきらめざるを得ません。
一級建築士の中で、衛生設備・空調設備・電気設備の各分野全ての設計に責任を持てる人物は相当のスーパーマンだと思います。
構造設計と設備設計は状況が異なりますから同様の改正手法で通用するかどうか疑問です。
何年か後に、何人かは、「設備設計一級建築士」が誕生すると考えられますが、少人数が故に相当ハードな仕事になりそうです。
一定規模以上の建築で設備関連の不祥事が不幸にして起きた場合の責任が、
建築設備士?設備設計一級建築士?一級建築士?確認審査機関?の何れにある事にするのか、はっきりする迄様子見ですね。
暫くは確認申請には係わらないで、維持管理の方が無難そうです。
ということで、マンション管理士の資格にチャレンジしてみます。
関連記事:建築士制度改正案へのパブリックコメント
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期待される特定建築士
祝!マンション管理士合格
瑕疵担保履行法@CCレモンホール
建替え時期の近づく建築基準法
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日経BP・ケンプラッツ
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法適合性 第三者機関の証明書発行を 建築士制度で設備6団体20061003建設通信
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名称は「設備設計一級建築士」にて決定。
関連国会審議: ビデオ録画
川内博史(民主党・無所属クラブ)氏の質問が的を得ていますが、国交省の答弁は????
一言一言意味不明。
国交省の役人さんは、建築の事知っているのに分からない振りをして的をはずすので、ずるい感じがします。