2011年10月27日

既存住宅瑕疵保険料を負担して仲介する不動産会社

個人が売主の中古住宅の売買契約においては、瑕疵担保責任期間が3ヶ月程度と短いのが一般的です。0ヶ月という例も多く見かけます。個人が売主であれば、瑕疵担保責任を全うするリスクがその資力の所為で難しいためでしょう。
そこで既存住宅売買瑕疵保険を利用する例が増えています。利用形態は以下の3つが考えられます。
@売主が中古住宅を売りやすくするために利用。
A買主が、瑕疵リスクを軽減するために利用。
B仲介不動産会社が、成約率向上(付加価値)のために利用。

既存住宅.JPG

保険のしくみイメージ 個人売主型 (財)住宅保証機構の例

今回、「媒介契約の中古戸建て物件全てに対して、無料で事前検査を実施し、保証する、全国で初めて取り組む」不動産仲介会社が出現しました。雨漏りだけでなく、給排水管路、電気配線、ガス管などに保険で対応できる(1000万円まで)ため、安心して売買できるメリットがあります。

住宅ストックの品質向上及び既存住宅の流通活性化を図るためには、中古住宅のリフォームにもフラット35S適用と共に望ましい傾向だと思います。

一般の既存住宅瑕疵保険制度の基本概要
● 付保対象となる住宅
 いずれも中古住宅には変わりないが、新耐震基準に適合した住宅(昭和56年6月1日以降に着工した住宅)としている保険法人があれば、築15年以内としている保険法人もある。また、一戸建て住宅のみ(共同住宅は不可)に限定している保険法人もあり、かなりバラツキがある。
● 瑕疵の対象となる部位
 構造耐力上、主要な部分および雨水の浸入を防止する部分
● 保険期間
  引き渡しの日から5年間
● 保険申請できる人
  売り主(宅建業者でも個人でも可能)と買い主の両方から申請を受け付ける保険法人がある一方、売り主を宅建業者とした場合しか扱わない保険法人もある。
    まもりすまい既存住宅保険  JIO既存住宅瑕疵保険
    ハウスジーメン既存住宅瑕疵保険  あんしん既存住宅売買瑕疵保険
● 支払われる保険金
  1住戸最大1000万円が主流。中には必要額の最大95%(上限設定なし)まで支払う保険法人もある。
● 転売時の取り扱い
  5法人中1法人だけが、保険期間内に付保住宅を転売した場合、保証の引き継を認めている。
● 強制加入or任意加入
任意加入




関連情報:中古住宅のリフォームにもフラット35S適用

posted by アテンポ at 09:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 建築に安全・安心を! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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