2011年10月09日

賃貸住宅管理業者登録制度の創設

賃貸住宅管理業者登録制度が創設されます。

[1]賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる。
[2]登録業者は、業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の一定のルール)を遵守する。
[3]登録事業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となる。
[4]国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供する。

告示公布  平成23年 9月30日
告示施行  平成23年12月 1日

登録の対象となるのは「家賃・敷金などの受領事務」「契約更新事務」「契約終了事務」のいずれかを行う事業所で、任意の制度ですスタートします。賃貸住宅の管理業者は、全国で約10万に上ります。

賃貸住宅は、住宅ストックの4分の1以上(約1,340万戸)を占め、約8割の所有者が管理会社に管理を委託しています。多様な国民の居住ニーズに応えるものとして賃貸住宅管理の重要性は高い一方で、管理に関する法規制やルールはなく、敷金、保証金の返還や契約の更新などの管理業務に係るトラブルは増加しています。
そこで賃貸住宅のトラブルを防ぎ、管理業者の業務内容に一定のルールを定めるのが「賃貸住宅管理業登録制度」です。



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関連情報:
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貸住宅管理業者登録制度の概要 MLIT





3M(仮称)シースルー太陽光発電フィルム.jpg

posted by アテンポ at 07:43| Comment(1) | TrackBack(0) | 建築評論家気取り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こんな制度ができたんですね。知らなかったです。
それで、賃貸住宅相談も始まるのでしょうか?
Posted by さえこ at 2011年10月12日 22:24
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