
宅地で解なき難題、液状化現象 ケンプラッツ 2011/05/26
地盤改良費は土地売主負担とするのが原則であるとする時代ですから、今回の液状化により住宅が傾いた所有者は、土地の売主や住宅供給者に対して損害賠償請求できるのでしょうか。
それとも、地震と言う不可抗力が原因なので、命に別状が無かったことを幸運だと思って、このまま住み続けるしかないのでしょうか。
地震保険に加入していれば、ジャッキアップ費用は全額保険金で補填できるのでしょうか。
建築基準法では、その告示1113号(2001年)にて、地震時に液状化する恐れのある地盤などについて、基礎を含む建物の設計者は、建物に「有害な損傷、変形および沈下が生じないことを確かめなければならない」と定めています。が、これは行政によるアリバイ作りに思えます。
品確法では、住宅の地盤を法律の対象とはしていませんが、地盤調査をした上でその性能に適した住宅基礎を設計・施工する事としています。しかし、構造上支障が無いまま住宅が傾くことは、瑕疵担保責任を10年間義務づける特例対象の構造耐力上主要な部分の瑕疵では無いようです。
ではどうすれば、救えるのでしょうか。

既存の判定法による液状化の見逃しはなし
● 関東地方における液状化被害実態とFL法による液状化判定結果との整合状況。国土交通省が設置した液状化対策技術検討会議の検討結果に基づく
「現状の液状化判定式は妥当」、国交省の検討会議 ケンプラッツ 2011/09/06
対液状化への耐力性能値(例えばFL値)は、ボーリング調査すれば数値化できますから、まずはFL値等を地盤の重要性能値として告知義務化する事から始めたらどうでしょうか。
FL値の低い土地の値段は下がるでしょうし、FL値の低い土地の所有者は、高めるために改善化投資をするようになるでしょう。
こうすることで、住宅供給者側が液状化から眼を背けなくなる気がします。
関連記事:地盤改良費は土地売主負担とするのが原則
地震の強さと瑕疵担保責任
地震による住宅被害に対する瑕疵担保責任
関連情報:建設省告示第1347号(2000年5月23日)
液状化のハザードマップにおける作成方法の現状と問題点
第 30 回土木学会地震工学研究発表会論文集
国土交通省告示第1113号第2項
地盤の許容応力度を定める方法は、次の表の(1)項、(2)項又は(3)項に掲げる式によるものとする。 ただし、地震時に液状化のおそれのある地盤の場合又は(3)項に掲げる式を用いる場合において、 基礎の底部より下2m未満までの間にスウェーデン式サウンディングの荷重が1kN以下で自沈する層が存在する場合、 若しくは基礎の底部より下2mから5mまでの間にスウェーデン式サウンディングの荷重が500N以下で自沈する層が存在する場合にあっては、 平成12年建設省告示第1347号第2に定める構造計算を行うものとする。
ラベル:液状化