2010年05月17日

住宅エコポイント即時交換の還元方法

住宅エコポイント即時交換では、ポイント発行対象となるリフォーム工事を行う工事施工者が追加的に実施する工事が対象となります。

追加的に実施する工事の内容は、リフォーム本体工事契約書に含まれている場合と、別の契約にする場合があるでしょうが、それぞれの発注者と請負者は同一でなければなりません。グレードアップ工事の場合は、本体工事契約書に含まれていることが多いでしょう。

即時交換のみをエコポイントの対象とするには、追加工事等の金額は取得するポイント数以上のものを指定する必要があります。残ポイントを商品券等に交換するのは面倒ですから。
金額がぴったりになるものとする必要はなく、常識の範囲であればチェックはされないものと思われます。
即時交換対象工事の竣工写真のみが必要となります。

断熱化工事のみしか行わないリフォーム工事の場合には問題が起こります。
原則即時交換する対象がありませんから。

@ ガラスやサッシを断熱化するリフォーム
A 外壁や床等を断熱化するリフォーム

@のみの場合は、300,000ポイントを超えるガラスやサッシの断熱化工事を即時交換の対象にしても良いかも知れませんが、300,000ポイント以下の場合は、申請者の得にはならないため、認められないものと思われます。

Aのみの場合、基準容積を超える断熱化工事は、即時交換の対象にしても良いのではないでしょうか。

即時交換制度を利用する場合、元請施工会社としては、さまざまな契約方法が考えられます。契約書での記載種別は、大きく次の3種類に分かれると思います。
@ 見積書にてポイント相当金額を差し引いた金額で工事契約する。
A ポイント相当金額を差し引かない金額で工事契約し、工事完了後のポイント申請
  手続き完了後に、ポイント相当金額を差し引いた金額で工事費の請求をする。
B ポイント相当金額を差し引かない金額で工事契約し、ポイント相当金額を振り込み
  受領後に、客先に還元する。

今回は、ポイント受領数値に自信?がありましたので、@の方法で契約しました。
受領書1.JPG
住宅エコポイント・即時交換の申請が受領されると、左の受領証が発行されます。1ヵ月後くらいに事務局より、ポイント発行を証するはがきが届くそうです。

実際に金額が振り込まれるのは、2ヵ月後位になるそうなので、Bの方が良いかもしれません。







関連記事:住宅エコポイント・即時交換の申請をしました。
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       住宅版エコポイント制度:新築は12月8日着工分から
       バリアフリーリフォームによる所得税額の特別控除
       住宅エコポイント即時交換受付はがき



関連情報:
■ 住宅エコポイント申請書記入講習会 国交省

■ 住宅エコポイントの申請が4月に急増 ケンプラッツ 2010/05/17

4月P.JPG


住宅エコポイント4月.JPG


posted by アテンポ at 13:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 住宅エコポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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