2009年12月22日

住宅版エコポイント制度:新築は12月8日着工分から

住宅版エコポイント制度の概要が決まったようです。
                                      >>>>>国交省

住宅エコポイント.JPG

国交省HPより


対象となる新築住宅の着工時期は当初2010年1月1日着工分からと予定されていましたが、遡って、前倒しで12月8日着工分からと発表されています。但し2009年度2次補正予算成立後に工事が完了し、引き渡された物件が対象となります。

リフォームでのポイント付与は、当初の予定通り来年1月1日以降に着工したものが対象となる様です。

政府が打ち出した追加経済対策(1000億円)の目玉で、温室効果ガス削減と景気対策を兼ねた“一石二鳥”を狙う政策。

2 エコポイント発行の対象

  (1)エコリフォーム(a又はbに該当するもの)
a)窓の断熱改修(内窓にサッシをつけて二重サッシにする、窓ガラスを複層ガラスに取り替えるなど)
b)外壁、天井又は床の断熱材の施工
※ a又はbに併せて、バリアフリーリフォームを行う場合は、ポイントを加算することとします。

  (2)エコ住宅の新築(a又はbに該当するもの)
a)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
b)省エネ基準(平成11年基準(省エネルギー対策等級4))を満たす木造住宅


エコポイントの交換の対象商品として、家電エコポイントと同様に、商品券、プリペイドカード、省エネ等に優れた商品などが対象となる予定ですが、発行されるポイント数も大きくなることから、交換対象を多様化する方向で検討されるそうです。

エコ住宅を新築してエコポイントを申請するためには、その住宅がエコポイント発行の対象であることを証明する以下の書類が必要になります。

<木造住宅の場合>  以下のいずれかの書類

  a)住宅性能表示制度(省エネルギー対策等級4)の設計住宅性能評価書
  b)長期優良住宅の認定通知書又は適合証
  c)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
  d)フラット35S(省エネルギー性)の適合証明書

<木造住宅以外の場合>  以下のいずれかの書類

  a)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
  b)フラット35S(20年金利引き下げタイプ 省エネルギー性)の適合証明書

■1. 長期優良住宅普及促進事業の補助金交付を受ける場合は、住宅版エコポイント制度は利用できないそうです。

■2. 登録住宅性能評価機関において、上記の書類以外でエコポイントの発行対象となることを証明する書類を発行する業務を行うことを予定しているそうです。

■3. 賃貸を含む共同住宅も省エネ基準等の要件を満たせば対象となります。

■4. ポイント加算されるバリアフリー改修は、手すりの設置、屋内の段差解消、通路または出入り口の幅の拡張の3項目いずれかおみが対象となります。

■5. (2)エコ住宅の新築のa)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 
      については、耳慣れない言葉なので意味がよく判りません。
住宅省エネラベルにも関連があるようです。    >>>>>登録建築物調査機関
エコキュートや太陽光発電機器は、トップランナー対象機器にはなっていませんので、国庫補助の重複を避ける事を含めて、詳細については今後の課題となる事でしょう。

■6. 評価書、適合証、適合証明書等の審査と共に、現場検査をどの機関が責任を持つかが重要なことで、注目すべきです。違反に対する罰則はあるのでしょうか。

省エネ性マーク.png

省エネ性マーク(100%以上達成は緑色、100%未満は橙色)


   国際エネルギースターロゴ.gif     統一省エネラベル.jpg
   国際エネルギースターロゴ     統一省エネラベル


ポイントは貯蓄しても意味がありません。消費してこそ経済対策となります。
12月8日は、同制度を閣議決定した日。エコをキーワードに個人消費の拡大を図るとともに、住宅メーカーをはじめ住宅関連業界を活性化させることを狙っていますが、狙い通りとなるでしょうか。
新築で30万P程度がイメージされているようですが、詳細は未定につき後日・・・・。

リフォーム詐欺のネタに使われないことを祈ります。



関連記事:住宅エコポイントの申請をしました。
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posted by アテンポ at 08:52| Comment(0) | TrackBack(2) | 住宅エコポイント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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