一般的には、建築確認検査済証の交付があると建物の使用が許可されますので、品確法で言う建物の建築工事の完了の日となり、1年経過すると新築住宅から中古住宅となってしまいます。
以上の工程は、引渡されない場合、滞らず自動的に流れます。
一方、住宅瑕疵担保履行法の下では、今まで以上に新築住宅をストックとして持つことに大きなリスクがあります。
そこで、分譲(マンションを除く)・建売住宅建築工事完了の直前で、その住宅が売れていない場合、軽はずみに工事を完了させる訳には行かないはずです。工事を中断して、内覧する現場が増えて来るのではないか、と予想する訳です。この状態を画竜点睛工事と名づけて見ました。
建物の劣化は進行するけれども完成はしないことになりますが、確認申請時の完了予定日との関係で、建築主事等はどう対応する事になるのでしょうか。
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中古住宅にも履行法相当の保険制度導入
関連情報:住宅瑕疵担保責任保険協会
現在以下の5社のみが国交省により指定されています。
■ (株)住宅あんしん保証
■ (財)住宅保証機構
■ (株)日本住宅保証検査機構
■ (株)ハウスジーメン
■ ハウスプラス住宅保証(株)
■ 月間の住宅着工戸数、約44年ぶりに6万戸割れ ケンプラッツ 2009/09/30

(資料:国土交通省の資料に基づいて日経ホームビルダーが作成)
■ 住宅瑕疵担保履行法について
■ 住宅瑕疵担保履行法 法律に関するQ&Aについて
この中で、
Q5-7 資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)に要する費用について、住宅価格に転嫁することはできますか?
Q5-7 資力確保措置の実施のために必要となる費用について、住宅価格に転嫁することも可能です。なお、具体的には個別の契約により決定されることとなります。
とあります。
供託に掛かる費用を住宅価格に転嫁するのは、いかがなものかと思います。