2009年07月17日

住宅転売時の瑕疵担保責任期間

品確法では、新築住宅を供給する者に、構造耐力上主要な部分等に対して、瑕疵担保責任を負わせています。住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実なものにするための法律です。

2009/07/01 着工後あるいは、竣工後でも、保険に加入することが出来る様になりました。但し、検査料増分として保険料が倍程度になります。
欠陥新築住宅対象の保険、完成済みでも加入可能に asahi.com 2009年7月1日

さらに、全保険法人で設計施工基準が統一されました。(7月1日より運用)

また、「資本金3億円以下または常時使用する従業員が300人以下の法人または個人事業主」の中小企業には、保険料の割引があります。


突然ですが、そこで 【 問題 】 です。

工務店Aが、請負契約により戸建注文住宅を、個人Bへ建設・供給しました。築6年経った今年、宅建業者Dの仲介により、Bは個人Cへ住宅を転売します。
この時、転売者Bに対する工務店Aの、品確法上の瑕疵担保責任期間は、次の転売時の売買契約書における記載年数に応じて、正しいと判断される期間は、何番でしょうか。
但し、期間は転売時からの年数を指します。



     @ 1年と記載されていても、4年間

     A 1年と記載されていても、2年間

     B 1年と記載されていても、0年間

     C 1年と記載されていれば、1年間

     D Aの承諾を得て4年と記載されている場合に限り、4年間




@は、合計の瑕疵担保責任期間が7年間となり、その後は責任対象者がいないように思えますから、とりあえず×

Aは、宅建業法に関係ありそうな数字ですが、引っ掛けくさい。
宅建業者は、売主ではないので、B−C間の売買契約の瑕疵担保責任期間は、民法によります。
瑕疵を知ってから1年間修補請求権がCにありますが、H13年最高裁判例を参考にすれば、10年で消滅します
契約で1年と特約すれば1年となります。そこで、Aは×

Bは、そもそもAは、この中古住宅の売買契約の当事者ではないので、Cに対して瑕疵担保責任はありません。
したがって、 ・・・と言いたいところですが、問題は、転売者Bに対する工務店Aの、品確法上の瑕疵担保責任期間を問うています。
1年以内で、Cが転売契約時点に存在した、隠れた特定住宅瑕疵に気がつけば、Bに修補請求できます。請求されたBは、当初の請負契約における品確法上の瑕疵担保責任を根拠にして、Aにこの修補を請求する事になります。
従ってBは×です。

B−C間の売買契約は、工務店Aの、請負契約における品確法上の瑕疵担保責任期間に影響を与えませんので、Cも×となり、正解は、@でした。

Dは最も正解らしい雰囲気がありますが、工務店Aの承諾を得る必要はありませんので、×です。

自然科学と違って、法律は所詮言葉の遊びですから、つまらないですね。

尚、昔任意で住宅保証会社より発売されていた、住宅性能保証は、保証者(施工会社等)の承諾(保証書への記名押印)が得られれば、転得者に保証を引き継ぐ事ができる商品となっているようです。承諾しないことも十分考えられます。商品の発売元にもご確認下さい。



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関連情報:■ 住宅瑕疵担保履行法について 
posted by アテンポ at 08:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 住宅瑕疵担保履行法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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