平成13年8月にマンション管理会社の団体(指定法人)として、わが国唯一国土交通大臣から指定された「社団法人高層住宅管理業協会」が、管理会社が経営破綻した時に、管理費等を保証する制度です。
平成19年10月1日現在、マンション管理会社381社が協会保証機構に加入しています。
平成20年度管理費等保証契約受諾会員一覧 を参考にしてください。
不動産不況により、多くのマンション分譲会社が、倒産しています。
2008年以降に倒産した主なマンション分譲会社一覧(首都圏中心)
株式会社グレース 株式会社アジャクス
株式会社第一住創 東洋ホーム株式会社
株式会社ゼファー マツヤハウジング株式会社
株式会社アーバンコーポレイション セボン株式会社
株式会社都市デザインシステム 株式会社エルクリエイト
株式会社ダイナシティ 株式会社ノエル
シーズクリエイト株式会社 康和地所株式会社
ランドコム株式会社 株式会社モリモト
ダイア建設株式会社 日本綜合地所株式会社
ニチモ株式会社 株式会社アゼル
これらのデベロッパーの倒産が、関連会社の管理会社の倒産へ直結する訳ではありませんが、マンション管理組合としては気になるところです。
■ 保証対象管理組合
協会の保証機構に加入している管理会社と管理委託契約を締結している管理組合で、管理会社から保証機構に届け出のあった管理組合が保証対象になります。
■ 協会が保証する管理費等の定義
保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金及び敷地・共用部分の専用使用料をいいます。
一時的に徴収する工事分担金等及び借地料、町会費、CATV使用料等、定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当しません。
■ 保証する債務
保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分相当額を限度としてその返還債務を履行するものです。
■ 保証委託契約受諾証明書の交付
保証対象の管理組合には、協会が発行する「保証委託契約受諾証明書」を管理会社を介して交付いたします。この「保証委託契約受諾証明書」は、保証金を請求する際の必要書類となりますので、必ず受領して、協会宛の「保証委託契約受諾証明書受領書」を管理会社にご提出ください。
「保証委託契約受諾証明書」は毎年更新され、その都度有効期間(保証期間)も更新されます。交付された「保証委託契約受諾証明書」の有効期間(保証期間)をお確かめください。
管理組合としても管理責任があり、協会が保証責任を負わない以下の場合がありますので十分注意する必要があります。
1.管理組合が管理すべき管理組合名義口座の通帳・印鑑の双方を管理会社に管理させるなど、管理組合の通帳・印鑑の管理責任を怠ったとき
2.管理会社に管理委託契約の目的に該当しない金銭の払出を承認したとき、またはその金銭を引き渡したとき
3.管理会社と共謀して管理費等を費消したとき
この保証制度については、管理会社が加入していても、管理組合への説明がなされていない可能性が大いにあります。
一度、管理会社へ確認されることをお勧めします。
関連情報として、以下が、2009年(平成21年)の管理会社ランキング(管理組合数)です。 社団法人高層住宅管理業協会データを参考にしています。クリックすると拡大されます。
管理戸数が多ければ良いと言う物ではありませんのでご注意下さい。


