下請の事業者が資力確保措置を行う必要はありません。発注者との直接契約関係業者のみです。
建築工事業や大工工事業以外の業種の許可を受けた建設業者であっても、特定住宅瑕疵の対象部分を施工する場合には、資力確保措置を行う必要があります。
新築住宅の発注者や買主が、免許を受けた宅地建物取引業者である場合には、資力確保措置の義務付けの対象とはなりません。
宅地建物取引業者は、売る時に資力の確保をしますから。
但し、新築住宅の発注者や買主が、建設業者である場合には、資力確保措置の義務付けの対象となります。・・・・注意
許可を受けた建設業者が、自らの住宅を契約関係無しで建てる場合は、義務付けの対象とはなりません。
国交省の説明資料より
宅地建物取引業者へ新築住宅を引渡した請負人(建設業者)は、品確法上の瑕疵担保責任を負いますが、資力確保義務は負いません。
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住宅瑕疵担保履行法@CCレモンホール
ラベル:資力確保義務