生活排水を下水本管への放流へ切り替えましたので、合併浄化槽を廃止し砂で埋設します。
汚泥とスカムの引き抜きを含む浄化槽の清掃については、少なくとも毎年一回(規則で定める場合にあつては、規則で定める回数)実施することが義務付けられているが、汚泥の堆積等により浄化槽の機能に支障が生じるおそれがある場合には、清掃を速やかに行う必要があるものであること。と浄化槽法に定められています。・・・・実施していますか。
汚泥とスカムは、バキュームカーで引き抜きます。今ではあまりお目にかからなくなりましたが、来ていただいたのは新車でした。相模原市には現在8台が現役で、まだまだ引っ張りだこだそうです。
次に消毒をして、底部に穴を開けます。

そして砂で埋めます。


この後開口部に配筋をし、コンクリートを打設して、駐車場として利用します。
コンクリートを打設する前に、しっかり填圧します。
配筋をして強度を高めます。


不要となった浄化槽ブロアを撤去しました。


舗石ブロックを原状に回復しました。
1.浄化槽の設置基数
浄化槽の設置基数は、平成19年度末時点で8,417,884基となっており、うち合併処理浄化槽2,776,222基、単独処理浄化槽5,641,662基となっている。平成18年度に比べて、合併処理浄化槽が117,240基増加し、単独処理浄化槽が323,951基減少したため、合わせて206,711基の減少となっている。
浄化槽設置基数のうち、合併処理浄化槽の設置基数が多い都道府県は、順に千葉県(180,960基)、埼玉県(180,902基)、愛知県(147,455基)、鹿児島県(126,191基)であり、設置割合が高い都道府県は、順に岩手県(83.7%)、長野県(74.4%)、長崎県(68.0%)、福岡県(60.2%)、北海道(59.5%)となっている。
関連記事:浄化槽を廃止して下水本管へ放流
浄化槽の廃止・生放流化に伴う敷地内排水管の敷設
ラベル:合併浄化槽